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出産前後の国民年金保険が免除される制度について解説

「出産前後の国民年金保険が免除される制度について解説」

ここ最近、老後の年金問題が話題となっている中、出産前後の国民年金保険が免除されることをご存知でしたか?2019年4月より施行された新しい制度です。この制度を知らない人は損ですので、しっかり理解できるよう解説致します。

どんな制度なの?


出産予定日または出産日の月の前の月から4か月間の国民年金保険料が免除される制度です。
また、双子の場合は出産予定日または出産日の月の前の3か月前から6か月間は免除されます。
(※死産、流産、早産された方を含みます。)

■施行日:平成31年4月1日

どんな人が対象になるの?


「国民年金第一号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方

※国民年金第一号被保険者とは?
第1号被保険者:
日本に住んでいる20歳以上60歳未満の人は、すべて国民年金に加入し、将来、老齢基礎年金を受けます。国民年金では加入者を3種類に分けています。そのうち、20歳以上60歳未満の自営業者・農業者とその家族、学生、無職の人等、第2号被保険者、第3号被保険者でない者が第1号被保険者です。国民年金の保険料は本人または保険料連帯納付義務者である世帯主・配偶者のいずれかが納めます。 また、(1)日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の厚生年金、共済年金などの老齢年金を受けられる人、(2)20歳以上65歳未満で海外に住んでいる日本人 、(3)日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の人(4)65歳以上70歳未満の方(但し、昭和40(1965)年4月1日以前生まれで、老齢基礎年金を受けるための受給資格期間を満たせない方に限ります。)が、希望して国民年金に任意加入する場合も第1号被保険者と同様の取扱いとなります。
(引用:日本年金機構 第1号被保険者 https://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai1hihokensha.html)

届け出方法は?


まず、住民登録している市役所、または区役所にて届書を提出します。
その際は国民年金担当窓口へ提出してください。
届け出は、出産予定日の6か月前から提出可能です。忘れずに早めに提出をしましょう。

■手続きに必要なもの
・個人番号または基礎年金番号の確認ができるもの
・本人確認書類
・母子健康手帳など出産(予定)日を明らかにすることができる書類

■申請できる人
対象となるご本人または代理人
※注意:代理人の場合、委任状と代理人の本人確認ができる書類を持参

■届書
日本年金機構サイトからでもダウンロードできますし、窓口でも入手可能です。

保険料が免除される期間をもっと詳しく教えて!


上記で簡単にご説明しましたが、もっと詳細にご説明します。

●赤ちゃんが1人の場合(単胎妊娠)
出産予定日または出産日の月の前の月から4か月間の国民年金保険料が免除される制度です。
(例:8月に出産予定の場合、7月~10月までの4か月分が免除されます)

★出産予定月と出産月がずれたらどうなるの?
出産前に手続きした場合は、出産予定月を基準とします。また、出産後に手続きする場合は出産月を基準とした期間が保険料免除となります。
(例:予定日は8月だったが、9月に出産した場合…
手続きが出産前…7月~10月までの4か月分が免除
手続きが出産後…8月~11月までの4か月分免除

●赤ちゃんが2人の場合(多胎妊娠)
双子の場合は出産予定日または出産日の月の前の3か月前から6か月間は免除されます。
(例:8月に出産予定の場合、5月~10月までの6か月分が免除されます)

★出産予定月と出産月がずれたらどうなるの?
出産前に手続きした場合は、出産予定月を基準とします。また、出産後に手続きする場合は出産月を基準とした期間が保険料免除となります。
(例:予定日は8月だったが、9月に出産した場合…
手続きが出産前…5月~10月までの6か月分が免除
手続きが出産後…6月~11月までの6か月分免除

注意!人によって免除期間が異なる?!


新しく平成31年4月から施行されたことで、免除期間が多少出産月によって異なるそうです。

免除期間は下記の通りです。
・2月出産…4月の1か月分
・3月出産…4.5月の2か月分
・4月出産…4.5.6月の3か月分
・5月出産…5.6.7月の4か月分

国民年金保険料は19年度で言うと月1万6410円となると、6万5640円もの年金保険料が最大免除となるので、絶対に見逃せない制度と言っても良いでしょう。
2月出産の方々は少し損したように感じてしまいますが、今まではこの制度はなかったので、少しでもプラスに考えましょう。
そして、この制度は自ら役所に届けに行かなければならないため、忘れずに届け出の手続きを行いましょう。

「保険料をすでに納付をしてしまった!」という人もいると思います。出産後の申請の場合でも、適用期間内であれば保険料が還付されるので、できるだけ早く手続きをしに区役所へ行ってくださいね。

これって、厚生年金の場合は対象じゃないの?


厚生年金に加入している会社員の場合は、実はすでに2014年より施行されているのです。
産休、育休を経験された方はご存知かとは思いますが、産前産後休業を取得した被保険者を対象に期間中の保険料を全額免除されます。
対象となる期間というのは、産前産後休業期間中で、産前6週(42日)、産後8週(56日)のことを指します。
そして条件として、期間中は働いていないことが必須となります。

最後に


「老後の年金が2000万円も足りない」と騒がれていると今、このような制度が施行されるということで多少話題となりましたが、知らない人も多いでしょう。
これから出産を控える人にとってはとてもありがたい制度ですよね。

少子高齢化でどんどん子供が減っていく現代。少しでも出産しやすい、子育てしやすい世の中へ変わっていくことを、子育て真っ盛りの2児の母として、筆者も強く願います。

昨年、3歳からの保育料無料化が決定し、2019年10月から施行されます。
とても助かる一方、保育園にさらに入れないという問題にぶつかることでしょう。今でも、地域によっては待機児童が非常に多く、全く入れないとよく耳にします。
日本に次世代を担う子供たちを増やしていくには、どんなに小さなことでも一つ一つ改善して試みていかないといけないでしょう。

これから出産を控えている方、出産を終えたばかりの方、たくさんの手続きに戸惑うことがたくさんあるかと思いますが、この制度はやって損はありませんので、対象の方は忘れずに手続きを行いましょう。
周りのママ友さんなどにも知っているかを聞いて、もし知らなければ是非教えてあげてくださいね。

 

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