赤ちゃん・育児

「シングルマザー必見!ありがたい手当をご紹介」

「シングルマザー必見!ありがたい手当をご紹介」

近年、日本では3組に1組が離婚していると言われています。シングルマザーは年々増加しており、123.2万世帯、平均年収243万円、就業率は81.8%前後という現状。そんな日本には、母子家庭を援助する数々の手当があるのを知っていますか?

児童扶養手当


養育している児童がいる場合、離婚や死別の理由に関係なく、母子家庭または父子家庭を対象とした国から支給されます。
18歳の児童まで(18歳になった最初の3月31日まで)が対象の手当です。
これは、扶養児童がいる場合でも所得が一定の水準を超えている場合であれば、支給対象にはなりません。
ただし、2018年には全額支給の所得上限が引き上げられるなど、利用できる幅が広がってきています。

■支給対象者
対象となる児童を監護している母、その児童を監護し生計を同じくする父、父母にかわって児童を養育している養育者

以下の場合は支給対象にならないので注意しましょう。(引用:神戸市ウェブサイト)
(1) 手当を受けようとする者(母、父または養育者。以下「申請者」という)もしくは児童が、日本国内に住所がない場合。
(2) 児童が里親に委託されている場合。
(3) 児童が児童福祉施設(母子生活支援施設・保育所・通園施設を除く)等に入所している場合。
(4) 児童が父または母の配偶者(戸籍上婚姻関係になくても、事実上婚姻関係と同様の状態にある者を含む)に養育されている場合。ただし、配偶者が政令で定める重度障害の状態にあるときを除く。
(5) 申請者が母または養育者のときは、児童が父と生計を同じくしている場合。ただし、父が政令で定める重度障害の状態にあるときを除く。
(6) 申請者が父のときは、児童が母と生計を同じくしている場合。ただし、母が政令で定める重度障害の状態にあるときを除く。

■支給金額
≪全額支給≫
子供1人:月額全部支給:42,910円
子供2人目加算額:10,140円
子供3人目以降加算額:6,080円

≪一部支給≫(所得に応じて決定されます)
子供1人:月額42,900~10,120円
子供2人目加算額:10,130~5,070円
子供3人目以降加算額(一人につき): 6,070~3,040円

・一部支給手当額の計算式(引用:神戸市ウェブサイト)
<1人目>
42,900円-(申請者の所得額-所得制限限度額*)×0.0229231**
<2人目加算額>
10,130円-(申請者の所得額-所得制限限度額*)×0.0035385**
<3人目以降加算額>
6,070円-(申請者の所得額-所得制限限度額*)×0.0021189**
*所得制限限度額・・・所得制限限度額表の「申請者の全部支給の所得制限限度額」
**端数処理・・・10円未満四捨五入

■所得制限(出典:神戸市ウェブサイト
申請者及び生計を共にする扶養義務者等(申請者の配偶者、生計同一の直系血族及び兄弟姉妹)の前年の所得と養育費の8割相当額の合計により支給額が決まります。
また、扶養義務者等の所得が制限限度額以上の場合は支給停止となります。

「シングルマザー必見!ありがたい手当をご紹介」

■支給時期
年6回の1月、3月、5月、7月、11月(2019年11月から変更)
2019年度の支払月は4月、8月、11月、1月、3月です。
毎年8月に児童扶養手当現状届けを提出し、受給の継続が可能となります。

児童育成手当


18歳まで(18歳になった最初の3月31日まで)の児童を扶養するひとり親家庭が対象でもらえる手当です。所得制限が設けられています。
※東京都のみでの手当となります。

■支給条件
・父母が婚姻を解消した児童
・父または母が死亡した児童
・父または母が重度の障害者である児童
・父または母の生死が明らかでない児童
・父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
・父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
・婚姻によらないで生まれた児童
・父または母が保護命令を受けた児童

ただし以下のどれかに該当する場合は対象外となります。
・父および母と生計を同じくしているとき(父または母が重度の障害の場合を除く)
・父または母の配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されているとき(父または母が重度の障害の場合を除く)
・児童福祉施設などに入所しているとき(一部除外施設あり)
・里親に委託されているとき

■支給金額
児童1人につき月額13.500円が支給されます。

■所得制限
所得制限があり下記の額を超えていると制度を受けることができません。
扶養親族0人…368.4万円
扶養親族1人…406.4万円
扶養親族2人…444.4万円
扶養親族3人…482.4万円
扶養親族4人…520.4万円

住宅手当


母子家庭または父子家庭を対象とした住宅手当があります。
20歳未満の子供を養育しており、家族で居住するための住宅を借りて月額10.000円を超える家賃を払っている人を対象としている手当です。
市町村独自の制度のため、自分の市町村にもこの制度があるか調べてみましょう。

■支給対象者
市町村ごとで異なりますが、下記の条件が主になります。

・母子(父子)家庭で20歳未満の子供を養育している。
・民間アパートに居住し、申請先の住所地に住民票がある
・申請先の住所地に6ヶ月以上住んでいる
・扶養義務者の前年度の所得が、児童扶養手当の所得制限限度額に満たない
・生活保護を受けていない

■支給金額
市町村ごとで金額は異なりますが、5.000~10.000円が平均相場となっています。

ひとり親家族等医療費助成制度


ひとり親医療費助成金制度は、母子家庭または父子家庭の子供、または保護者が病院や診療所に診療した際に健康保険自己負担額を助成する制度です。
内容は市町村ごとに異なりますので、自分の住む市町村で調べましょう。

■支給条件
所得制限があり下記の額を超えていると制度を受けることができません。

・扶養親族 0人
母子家庭の母/父子家庭の父の所得 192万円
孤児の養育者、同居の扶養義務者の所得 236万円
・扶養親族 1人
母子家庭の母/父子家庭の父の所得 230万円
孤児の養育者、同居の扶養義務者の所得 274万円
・扶養親族 2人
母子家庭の母/父子家庭の父の所得 268万円
孤児の養育者、同居の扶養義務者の所得 312万円
・3人以上
1人増える毎に38万円が加算される

遺族年金


母子家庭の遺族年金とは、夫もしくは妻が死亡した場合に受取れる年金のことです。加入している年金の種類によって、受取れる金額が異なります。
年金といっても、高齢になってからもらうものではありません。
死亡してからすぐに支給され、子供が18歳になるまで受け取ることができます。
ここで注意しなければならないのは、遺族基礎年金(基本的な遺族年金)は18歳未満の子供がいないと支給されないことです。

■支給対象者
夫もしくは妻が死亡し、また18歳未満の子供と同居している家庭が対象となります。
また、年間850万円以上の収入または年間655万5,000円以上の所得がないことが条件となります。

■支給金額
・18歳未満の子供が1人 年間1.004.600円
・18歳未満の子供が2人 年間1.229.100円
・18歳未満の子供が3人以降 3人以降の子供につき年間74.800円加算

■支給申請方法
①死亡届を提出(働いている場合は会社へ、国民年金のみに加入している場合は役所へ)
②年金請求書の提出(基本的に年金事務所か年金相談センター、または役所へ)
※年金請求書は日本年金機構のホームぺージから印刷可能です。

まとめ


数々の手当についてご存知でしたでしょうか。
近年では、ライフプランも様々な形となり、母子家庭、父子家庭で子育てをしていく方も多くなってきています。
そして、今後もどんどん増加していくかもしれません。

そんな世の中に対して、国の対策としても手当・助成金など制度としてはある程度整ってはいます。ただし、国から積極的に案内をしてもらえることは基本的にはないため、自分でしっかり知識を持って、申請をする必要があります。

また、受給できる制度だけではなく、免除制度などもあるので、一度細かく自分の場合はどれくらい支給されるのかを調べてみてはいかがでしょうか。
思ったよりもらえない…、意外ともらえる…など思うことは様々かと思いますが、市町村ごとでも内容は異なりますので、確認してうまく活用しましょう。

 

一覧に戻る

不妊治療デビュー

コメント

コメントがありません。

コメントを書く

(全ての項目が必須入力となります)

ニックネーム

メールアドレス

※公開されません

コメント