赤ちゃん・育児

虐待の通報って義務なの?防止するために相談だけでも行いましょう



もし「虐待じゃないか」、と思うことを目にしたらどうしますか?
「間違っていたら責任問題になるのでは?」「恨まれたらどうしよう。」などと考えて、言い出せない人も多いでしょう。でも、もしその子どもの生死に関わる問題だとしたら、放っておけないのでは?それは結果論でしかありませんが、子どもの命を助けるチャンスかもしれないので、勇気を出して児童相談所に通告して下さい。「虐待はエスカレートする」ことが多いので、早い段階での対応が大切なのです。

疑わしい場合のチェック項目


虐待の疑いを感じた時は、以下のチェック項目を参考にして下さい。100%とは言い切れなくても、通告の目安にはなると思います。

●子どもの様子
・不自然な傷が多い(顔や腕、足にあざが多くある)
・夜遅くまで外で遊んでいたり、子どもだけで夜を過ごしている
・無断欠席が多い
・身体、衣服が非常に不潔である
・子どもの緊張が高い
・体重、身長が著しく年齢不相応
・年齢不相応な性的興味、関心、言動が強い
・表情が無い、またはこわばったりおびえたりしている
・親と視線をほとんど合わさない


●保護者の様子
・無断で欠席させることが多い
・長期病欠なのに医者にみせていない
・働く意志がない
・アルコールを飲んで暴れることが多い
・きちんと養育していない(食事をさせていないなど)
・自分の思い通りにならないと体罰を加える
・保育士、教師、相談員との面会を拒む
・「死にたい」「殺したい」「心中したい」などと言う
・近所の人との関わりを故意に避ける

児童相談所又は福祉事務所へ「通告」をする義務があります


虐待を見つけた人は誰でも児童相談所又は福祉事務所へ「通告」をしなければならない義務があります。
通告といったら難しく感じるかも知れませんが、電話で相談するだけでもOKです。それによって虐待についての立証責任を負わせることはありませんし、間違いだったと責められることはありませんので安心してください。



秘密は守られます


通告を受けた児童相談所又は福祉事務所は、通告したのは誰か、どんな内容かを相手に知らせることはありません。トラブルに巻き込まれたりしないように通告者の秘密は守りますので、安心して相談しましょう。



緊急の場合は即通告、または通報しましょう


緊急性が感じられたら、すぐに児童相談所に通告するか、警察に通報しましょう。児童相談所や警察は保護者の意向に関係なく、すぐに子どもを保護してくれます。

緊急性の目安
・身体的暴行を加えている(投げる、頭部や腹部を殴る、ける、高い所から落とす、首をしめる、熱湯をかける、水につける、など)
・不審な骨折、やけど、あざ、タバコの痕などがある
・子どもへの性行為がみられる
・脱水症、栄養不足からくる衰弱がみられる
・保護者がアルコールや薬物の依存症
・保護者が精神的にかなり不安定になっている
・乳幼児を長時間放置している
・適切な衣食住が与えられていない

一覧に戻る

不妊治療デビュー

コメント

コメントがありません。

コメントを書く

(全ての項目が必須入力となります)

ニックネーム

メールアドレス

※公開されません

コメント