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不安解消!産休・育休手当のスケジュールを把握しよう

不安解消!産休・育休手当のスケジュールを把握しよう
就業している方は、産休に入ると毎月の収入が無くなり、産休・育休手当が入ります。ですが、手当が入るまでには少々期間が空き収入が無くなるため、不安になるのは当然です。出産するまでにスケジュールを把握し、気持ちに余裕を持って出産に備えましょう。

まずは、産休・育休手当の基本を知ろう


産休・育休手当については、誰も教えてくれないので自分で調べて知識を付けていくしかありません。
たとえ何も知らなくても、会社の方で手続きはやってくれるので、勝手に振り込まれては行きますが、やっぱり先の収入の見通しができないと不安が募りますよね。
私の体験も含めわかりやすいようにご説明します。

では、まずは産休・育休手当とはどんな手当なのでしょうか。

■産休手当金とは?
出産手当金は、出産のために会社を休んだときに受け取れる手当の事です。

◎支給条件
・会社の健康保険に入っていること
・妊娠4カ月以後の出産であること(人口中絶・流産・死産・早産も含む)
・出産のために仕事を休み、会社から給与をもらってないこと

◎支給金額(日額)
【支給開始日以前12カ月間の各標準報酬月額を平均した額】÷30(日)×2/3
※万が一、休んだ期間に給与の支払いがあった場合、その給与の日額が出産手当金の日額より少なければ、出産手当金と給与の差額が支給されます
このときの「支給開始日」とは、一番最初に産休手当が給付された日のこととされています。

◎支給期間
産休手当をいつからいつまでもらうことができるのか、気になりますよね。
出産以前42日から出産の翌日以降56日目までの範囲内で会社を休んだ期間を対象に支給するとされています。
双子などの多胎妊娠の場合は出産以前98日から支給されるようです。また、出産が予定日より遅れた場合は、遅れた期間についても産休手当が受けられます。
≪例≫
私の場合を例にすると、1月3日が予定日の為、期間は11月23日~2月20日までとなります。

◎申請期間と支給日
産休手当の申請期限は、出産のために仕事を休んだ日の翌日から2年間となっているようです。申請期限を過ぎると、手当を受け取ることができなくなってしまうので、自分はいつまでに手続きを行う必要があるのか確認して、早めに申請手続きをしておきましょう。

とはいえ、やっぱり手当は1日でも早く手元にほしいですよね。
なので、出産次第、産院で証明をもらい、書類が整い次第、手続きをしてしまいましょう。
大手企業や従業員が多い企業では、その分手続きに時間が必要となりますので、1日でも早く申請手続きをすることをお勧めします。

産休手当の支給日ですが、私の場合は産休明けから2、3ヶ月後くらいに振り込まれることが多いようです。これこそ、産後の手続きのタイミングなどによっても支給日は変わってくるため、先ほどもお伝えしましたが、早く手当が欲しい人はなるべく早く申請しましょう。
しかし、各協会けんぽ支部によってもそれぞれ異なりますので、自分が早く申請を出したからと言って、すぐに振り込まれるとは限りません。
もし不安であればどれくらいでできるのかを協会けんぽに直接聞いても良いかもしれませんね。

★早く手続きするために…★
出産前に必要書類を受け取っておき、入院時には申請書を持参し病院に証明欄の記入をお願いするなど、手続きがスムーズに進むように事前にスケジュールを組んでおきましょう。

■育児休業給付金とは?
育児休業給付金は、1歳に達する前日までの子どもを養育するために育休を取得した場合に支給される手当金のことです。
条件によっては、最長2年まで延長が可能です。

◎支給条件
・会社の雇用保険の被保険者であること
・育児休業開始前の2年間で12カ月以上(※)保険に加入していること
・育児休業期間中の1カ月ごとに、休業開始前の1カ月あたりの給与の8割以上の給与をもらっていないこと
・就業している日数が支給単位期間(1カ月)ごとに10日以下であること。もしくは10日を超える場合、就業している時間が80時間以下であること
※給与支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1カ月とする

◎支給金額(月額)
【休業開始時賃金日額】×支給日数の67%
(育児休業の開始から6カ月経過後は50%、支給金額は上限・下限ともにあり)

※育児休業期間中に給与が支払われている場合、各支給対象期間中(1カ月)の育児休業給付金と給与との合計が育児休業給付金の80%を超える時には、超えた額が減額されます
また、給与の額のみで育児休業給付金の80%に相当する額以上になる時は不支給となります。

◎支給期間
原則、子供が1歳となった日の前日となります。
※ただし、子が1歳になる前に職場復帰した場合は、復帰日の前日までとなります。また、保育園に入園できない場合や、一定の要件を満たした場合は、最大で1歳6カ月または2歳となった日の前日までに延長することもできます。

私の場合は、11月生まれの長男の時は11月に途中入園の枠がなく、入園できなかったため、4月入園まで延長しました。
その際は、会社に入園できなかったことを申告し、区役所で発行してもらった証明書を提出し延長しました。
その当時は、最大1年半までしか延長ができなかったのですが、現在は最大2年まで延長できるため、待機児童が多い区域でも少しは安心ですね。

◎申請期間と支給日
育児休業給付金の手続きは、基本的に勤務先の会社が行ってくれることが多いようです。産休予定などをあらかじめ会社に伝えておきスムーズに会社が申請できるようにしておきましょう。

会社には、「育児休業給付金支給申請書」と「育児休業給付受給資格確認票」を産休の1ヶ月前までに提出する必要があります。また、受給の手続きは2ヶ月ごとに追加の申請が必要になるので、注意しましょう。

万が一、会社が手続きできない場合は、申請する際は事業所の所在地を管轄するハローワークに提出しなければなりません。
手続き方法も会社と相談し、自分で行うか会社で行うか把握しておきましょう。

支給日は、支給決定後1週間で指定した口座へ振り込まれます。
ですが、育休が開始してから2ヶ月たってから会社を通して行うことが多いです。(それ以降は、2ヶ月ごとに申請します)。そのため、給付金を実際に受け取るのは、育休開始から3ヶ月~になることが多いようです。

まとめ


育児中、いろんなストレスとの闘いとなります。そんな中、収入がないだけでも不安に思ったり、ストレスが増えていったりすることがあります。
そんなことにならないように、しっかり家計のスケジューリングすることが大切です。
最近は、予定日から算出し、手当をもらえるスケジュール感や給与から算出してもらえる給与額をシミュレーションできるサイトなどもあります。
しっかり手当内容を把握し、計画的な予算を立てて、楽しく育児をしましょう。


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